内縁法理として蓄積されてきた例には、次のようなものがある。もっとも、内縁法理の中には、第二次世界大戦前の民法が採用していた家制度に起因する事実上の婚姻障害から救う目的で生まれたものもあり、家制度を廃止した現行民法下でどこまで妥当するのかについては、再検討が必要であるとの指摘もされている。
夫婦の同居・協力扶助義務(民法第752条)
貞操義務、婚姻費用の分担義務(民法第760条)
日常家事債務の連帯責任(民法第761条)
夫婦財産制に関する規定(民法第762条)
内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与(民法第768条)
遺族補償および遺族補償年金の受給権(労基法第79条・労基則第42条)
避妊手術の同意(母体保護法第3条)
各種受給権(厚生年金保険法第3条の2、健康保険法第1条の2、労働者災害補償保険法第16条の2)
賃貸借の継承(借地借家法第36条)
公営住宅の入居(公営住宅法第23条の1)
なお、双方が独身であることが確認されれば、住民票の続柄で「夫(未届)」「妻(未届)」と表記することが可能である。